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副業がしたい・・
最近では副業を認めている会社も多くなっていますよね。
しかし、まだまだ副業を認めていない会社も多いのも確かです。
会社員が副業をする理由は様々です。
「休日を有効に使いたい」
「欲しいものがある」
「お小遣いが欲しい」
「経済的に苦しい」
など・・
会社が副業を認めていれば、問題はないのですが、
会社にバレずに副業をしたいって方も多いと思います。
今回は副業が会社にバレないようにするにはどうすればいいのか考えてみます。
ちょっとその前に、個人住民税の納税方法について説明します。
納税の方法は二つ
個人の住民税の納税方法には特別徴収と普通徴収の二つの徴収方法があります。
特別徴収とは?
特別徴収とは、給与所得に係る徴収で、市役所から特別徴収税額通知書により、給与の支払者を通じて給与所得者(納税者)に通知され、
給与の支払者が、毎月給与の支払の際にその人の給与から市県民税を引き落として、納税する徴収方法です。
簡単に言うと、月々の給料から住民税が引かれている、ということです。
一般的な会社員の方は大体この徴収方法ですね。
普通徴収とは?
普通徴収とは市税事務所から納税通知書により、納税者に通知され、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)の納期に分けて、納税する徴収方法です。
こちらは自分自身で納税する方法ですね。
副業が会社にバレるタイミングは?
副業が会社にバレるタイミングとしては様々。
例えば、副業が接客業だとすれば、お客で会社の人が来店するとバレてしまいますよね。
副業をしているところを顔見知りの方が見ただけでも、あらゆるルートでバレてしまう可能性があります。
副業が接客業ではなく、会社の人と顔を合わせることがなくても、バレてしまう可能性があるものがあります。
それは、会社勤めの方が6月にもらう、特別徴収税額通知書の給与収入の額です。
そもそも、給与収入には勤め先の会社の年収が入るのですが、そこに、
副業先の給与が加えられることで給与収入が多くなってしまい、
勤務先の給与担当の方は不思議に思うワケです。
副業がバレないようにするには?
そこで、会社勤めの方が、副業をしているのを会社にバレないようにするには、
確定申告の時に副業分の市県民税の納税を普通納税にしておけば大丈夫
と言われていました。
確定申告書にある住民税の徴収方法の選択で
『自分で納付』
チェックでオッケー!大丈夫!
そう、今までは大丈夫でした。
しかし、今年の特別徴収税額通知書の給与収入が副業分の給与も含まれた額になっていませんか?
これは兵庫県の話ですが、
一部の要件を除き、今まで普通徴収をしていた方は、平成30年度からは特別徴収になるのです。
出典:兵庫県
ということは・・・
原則、副業の給与も特別徴収になるということになります。
この件について、神戸市では、今まで普通徴収をしていた方に、今年初めに郵送でお知らせをしているとのことです。
神戸市では、一部の給与所得に関して(副業分)は普通徴収で納付する場合は、
給与所得にかかる個人住民税の納付方法に関する届出書を毎年1月中に市税事務所に提出する必要があります。。
書類は市税事務所に連絡をするば、郵送してもらえますよ。
特別徴収でもバレない!?
会社から6月にもらう特別徴収税額通知書を見たときのことを思い出してください。
金額などが容易に見られないようになっていませんでしたか?
神戸市の市税事務所に確認したところ、
近年、個人情報の取り扱いが厳しくなったことにより、会社がわかる情報は、月々の住民税の納付額の欄だけだそうです。
要するに、給与収入などは会社が見ることができないそうです。
月々の住民税の額だけでは、給与収入の額を逆算することは難しいとのことなので、
もしかしたら、特別徴収でも副業をしていることがバレないのかもしれません。
でもこれは、憶測に過ぎませんので、過信は禁物です。
最後に
この記事は副業を勧めているわけではありません。
できれば副業はしたくありません。
体力的に疲れますよね。
最悪、体を壊してしまいます。
もし副業を考えている方がこの記事を見ていただけているのなら、
体力的に無理をせず、余裕を持って、やっていただけたらなと思っております。
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